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「ソーシャルレンディングの開示充実を」、監視委が金融庁に建議
2018年12月07日(金)19時24分
[東京 7日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は7日、金融庁に対し、ソーシャルレンディング業者の情報開示を充実するため、貸金業登録の際に借り手の匿名性などを求める運用を見直すよう要請した。要請は金融商品取引法に基づく「建議」として行われ、4年ぶり。
2017年以降、監視委がソーシャルレンディング業者に対し、金商法違反で行政処分するよう金融庁に勧告するケースが6件起きた。勧告理由には、貸付先に関する虚偽の説明が入る場合が多く、現行制度では投資家保護がおろそかになると判断した。
ソーシャルレンディング業者は金融商品取引業と貸金業の登録が必要。しかし、貸金業の登録に当たっては、融資先を複数持つとともに、融資先の「匿名化」が求められてきた。
匿名化は、貸し倒れになった際に投資家が融資先に取り立てを行うことを防ぐ目的で必要とされてきたが、監視委はこれが「隠れみの」になってソーシャルレンディングの融資先についての情報提供が十分になされず、投資家の判断に支障が出てきたとみている。
(和田崇彦)
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