海外におけるコロナ対策違反飲食店の罰金事情──消費者も問われる責任
・ロックダウンや夜間外出禁止の措置がとられている国では、違反した飲食店に罰金、免許停止などの罰則が導入されている
・その一方で、飲食業に限らず、サービスを提供する事業者だけでなく消費者にも罰則が盛り込まれている国が多い
・日本政府は時短要請などに違反した飲食店などに罰則を科すことを想定しているが、だとすれば消費者もその対象にしなければ、政府のいう「実効性を高める」効果は半減する
何事にも程度があり、ここまで至れば個人の良識を尊重したコロナ対策に限界があると言わざるを得ない。
焦点としての罰則
首都圏を中心にコロナ感染者が急増する状況を受け、特措法改正の議論が加速している。焦点の一つが、休業や営業時間短縮の要請に応じない飲食店など事業者への罰則を盛り込むかだ。
政府は対策の実効性を重視し、補償と罰則をセットで検討しているのに対して、立憲君主党や共産党からは「私権制限」への警戒と反発も強い。
政府は罰金の徴収(過料)や店名公表といった罰則を想定しており、懲役といった刑事罰に関しては明らかでない。一方、野党でも国民民主党などからは、条件つきだが「罰則または懲役」の案が示されている。
日本の場合、コロナ以前に緊急事態に対応する法整備がされていなかったことがこうした泥縄式の対応になったわけだが、それでは日本より厳しいロックダウンや夜間外出禁止が実施されている国では、どのような罰則が設けられているのか。以下で、主な国をあげてみていこう。
諸外国における罰則規定
ほとんどの国の罰則は過料が基本だが、違反を繰り返すなど悪質な場合には、懲役や営業許可の停止などが導入されている国もある。
【アメリカ】
感染が拡大するニューヨークでは、営業規制に違反した店舗に1万ドル(約103万円)の罰金が科されるが、これに基づいて12月初旬までに1,867店が摘発され、279店の酒類販売許可が停止された。
もっとも、同じアメリカでも州ごとに事情は異なる。カリフォルニアでは経営者への「啓発」を優先させており、過料や営業許可の停止などは行われていない。
【イギリス】
イギリスでは6日、3度目のロックダウンが発令されたが、それ以前から南部のイングランドで飲食店の営業が18時までしか認められておらず、これに違反すれば最大1万ポンド(約140万円)の罰金が科されていた。スコットランドやウェールズなど、他の地方では罰金がもう少し安い。
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