韓国、2020年の最低賃金の引き上げ率2.87%が「惨事」と言われる訳
<最低賃金を引き上げることで所得と消費を増やすのが文大統領の公約だったが、韓国に多い零細自営業者が人を雇えず苦しくなってきた>
2020年の最低賃金引上げ率は2.87%に決定
韓国の最低賃金委員会は7月12日に、2020年の最低賃金を今年より2.87%引き上げ時給8590ウォンにすることを確定した。これは2018年と2019年の引上げ率16.4%と10.9%を大きく下回る数値であり、1986年12月31日に「最低賃金法」が制定・公布され、1988年に施行されて以来、3番目に低い引上げ率である。過去に最低賃金の引き上げ率が3%を下回ったのはアジア経済以降の1999年(2.7%)とリーマン・ショック以降の2010年(2.75%)のみである(図表1)。
公益代表、労働者代表、使用者代表の各9人で構成される最低賃金審議会は、12日の夜中まで続けられた第13次会議で、使用者代表が提示した時給8590ウォン(引き上げ率2.87%)と労働者代表が提示した時給8880ウォン(引き上げ率6.3%)に対して票決を行った結果、15対11(棄権1)で使用者代表の案を2020年の最低賃金にすることを決めた。
最低賃金を月給基準(209時間)注1)に直すと、1カ月179万5310ウォンで、今年の174万5150ウォンより5万160ウォン引き上げられた。
2020年までの最低賃金1万ウォンは実現不可能に、ナショナルセンターが非難
今回の決定により2020年までに最低賃金を1万ウォンに引き上げるとした文在寅大統領(以下、文大統領)の公約は事実上実現できなくなった。公約を実現するためには2018年から毎年16%以上最低賃金を引き上げる必要があったものの、賃上げが雇用減を招いた結果、2019年の引上げ率は10.9%に、さらに2020年には2.87%に当初の計画を大きく下回ることになった。
※注1) 月給基準の労働時間が209時間になる理由は週休手当が含まれているからである。週休手当とは、1週間の規定された勤務日数をすべて満たした労働者に支給される有給休暇手当のことで、雇用形態に関係なく週15時間以上働いた場合に支給される。例えば、週5日勤務で一日8時間ずつ週40時間アルバイトをした場合は、週休日に働かなくても、一日分の日当を受けとることができる。また、週5日勤務で一日3時間ずつ週15時間アルバイトをした場合は「3時間×時給」が支給される。月給基準の労働時間209時間の計算式は式1)の通りである。
式1)(365日÷12カ月÷7日)×(40時間(法定労働時間)+8時間(週休手当))=208.5714時間
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