金融庁、仮想通貨取引所の登録制導入へ 来年の通常国会に改正法案
2015年12月17日(木)21時46分
[東京 17日 ロイター] - 金融庁は、ビットコインなどの仮想通貨を扱う取引所の登録制を導入する。仮想通貨の利便性の高さからマネーロンダリングなどに悪用されないよう監督するほか、資本規制などで利用者を保護する。来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。
17日に開かれた金融審議会(首相の諮問機関)「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」で最終報告書が取りまとめられ、仮想通貨に関する規制の枠組みなどが盛り込まれた。
金融庁は、仮想通貨の取引所を経由したマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐとともに、利用者を守る観点から仮想通貨の取引所の登録制を導入する。
まず、取引所は犯罪収益移転防止法の「特定事業者」に追加され、口座開設時の本人確認や疑わしい取引の届け出を義務づけられる。また、利用者保護のため、利用者が預けた金銭と仮想通貨の分別管理のほか、最低資本金などを求める。
法改正で金融庁に取引所への検査権限を付与し、業務改善命令や業務停止命令などの行政処分を出せるようにする。公認会計士や監査法人による外部監査も義務づける。
ITの進展などにより、ビットコインに代表される仮想通貨は急速に普及した。しかし、2014年にはビットコインの取引量で当時世界最大の取引所だったマウントゴックスが破たん。顧客から預かっていた資金やビットコインに対して、同社が実際に保有する資金やビットコインが大幅に消失するなどの問題が発覚した。
一方、仮想通貨は迅速かつ容易にやり取りすることができ、匿名での利用も可能なため、マネロンやテロ資金への流用といったリスクが国際的に指摘されるに至った。
(和田崇彦)
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